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扶育費返還について

扶育費返還について「扶育費返還規程」参照)

○大学(大学院)扶育生の卒業後の進路について、直接お道の御用に就くようにと指導しています。多数の者は趣旨に沿っていますが、諸般の事情から就職する者もいます。その場合は当該大学(大学院)において扶育された費用を、卒業後返還して頂きます。

○大学進学率の上昇に伴い、成績不振等による中途退学者が増えているのが現状で、この場合も中途辞退後の進路によっては大学在学中の扶育費を、返還して頂きます。

○在学中、要員決定により扶育費を増額された者が本人の都合で要員を辞退した場合、また、卒業後当該部署長の指示に従わなかった場合、たとえ連続して2年間伏せ込むことにより扶育費返還免除が確定しても、要員になることによって増額された扶育費分に関しては、返還して頂きます。

扶育費返還に関わる事項
1 扶育費返還対象者(育英生、留学生を除く)
一、本会に事前相談もなく、身上ややむを得ない事情以外の理由で扶育を中途辞退する者。
二、成績不振による扶育辞退勧告を受けた者。
三、扶育生として相応しくないと理事会が認めた者。
四、扶育中途辞退後、または卒業後、就職する者。

2 扶育費返還免除
)卒業後の進路が、下記の一、二、三、四に該当する場合は、扶育費返還を免除する。
一、天理教教会本部または天理教教庁で2年以上伏せ込んだ者(婦人会本部、青年会本部、少年会本部含む)。
◎学校法人天理大学所管各施設及び学校法人天理教校学園所管施設の教職員、社会福祉法人天理(天理養徳院)職員は含まない。

二、おやさと管内高校寮生活指導員として3年以上伏せ込んだ者。
◎おやさと管内高校寮とは、天理学寮北寮、みのり寮、陽心寮、さおとめ寮、白球寮、勾田寮、火水風寮及び天理教校学園高校各寮をいう。

三、上級教会(自教会は含まない)、信者詰所、教務支庁で2年以上伏せ込んだ者。→直属教会長の「保証書」が必要。原則として、自教会での伏せ込みは認められないが、特別に直属教会長から「保証書」が提出された場合は、本会理事会で内容を審議の上、認める場合もある。

四、布教活動を2年以上した者(教会本部所管各布教の家、教会布教施設、単独布教など)。→直属教会長の「保証書」が必要。
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※卒業後2年以内に就職していることが判明した場合は、直ちに返還対象者とする。
※上記一、二、三、四にまたがっての伏せ込み期間が連続して2年以上の場合は返還免除と認める。

)扶育費返還対象者が病気、災害、失職などにより返還ができなくなったときは、願い出により、状況に応じて返還扶育費の一部または全額の返還を免除する場合がある。→「扶育費返還免除願」が必要。
◎病気の場合は、医師の診断書も必要。災害などにより被災した場合は、公共機関の交付する被災証明書も必要。失職した場合は職業安定所の発行する失業証明書も必要。

)扶育費返還対象者がその返還途中で本部及び教会等の御用に専念し、2A)に該当する場合は、伏せ込み開始以降の返還は免除する。→2A)三および四に該当する場合は「保証書」が必要。
◎連続して2年(おやさと管内高校寮生活指導員の場合は3年)以上の教務従事であること。ただし、職業兼務は認められない。

)扶育費返還対象者が死亡した場合は、死亡した翌月からの返還を免除する。
◎連帯保証人または所属教会長からの死亡届(本会所定用紙)も必要。

3 扶育費返還の一時猶予
一、大学卒業後、更に大学院、天理教校本科へ進学する場合。→「在学証明書」が必要。
◎在学証明書提出を以て「扶育費返還猶予願」とする。但し、年度が改まる毎に提出すること。
◎返還猶予期間は、その学校の修業年限内とし、修了した後の進路によって返還対象かどうか判断する。

二、修養科へ入るか、または教人資格講習会受講の場合。→「扶育費返還猶予願」が必要。
◎修養科または教人資格講習会を修了後、就職、復職した場合は、原則として翌月からの返還を開始する。また、修了後の進路が2A)に該当する場合は、修養科または教人資格講習会期間を「伏せ込み期間」として扱う。

三、進学準備、就職準備などにより定時収入がなくなった場合。→「扶育費返還猶予願」が必要。
◎原則として1年以内とし、願い出によって一年ずつ延長することができる。

四、扶育中途辞退した者で、引き続き大学(大学院)に在学する場合。→「在学証明書」が必要。
◎なお、年度が改まる毎に「在学証明書」を提出すること。
◎扶育辞退後、自費で学校を続ける場合は、卒業(あるいは退学)までの間、扶育費返還を猶予する。

4 返還契約
扶育費返還対象者となった場合、本会と返還扶育費を確認した上で返還についての契約を行う。→「扶育費返還誓約書」
その際の連帯保証人は原則として父または母とし、返還に関わる全責任を負うものとする。
◎「扶育費返還誓約書」には、本人、連帯保証人のほか「保証人」(直属教会長)の署名捺印が必要。
◎また、連帯保証人の「印鑑証明書1通」が必要。
◎連帯保証人は、本人が正当な理由なく返還を履行しない場合、代わって扶育費返還の義務を負う。

5 連帯保証人の変更
連帯保証人を変更しようとするとき、または連帯保証人が死亡したときは、新たに連帯保証人を立てて、「連帯保証人変更申請書」を本会に提出し、その承認を受ける。
◎連帯保証人は、原則として父、母とするが、死亡の場合は、妻(夫)、教会長、兄弟姉妹も連帯保証人として認める場合がある。

6 返還扶育費
返還扶育費は、当該大学(大学院)において扶育された全額とする。ただし、大学院扶育生で大学から引き続き扶育を受け、大学卒業時に扶育費返還適用者であった場合、大学・大学院双方で扶育を受けた合計額を返還扶育費とする。

7 異動届
扶育費返還対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直属教会長を経て直ちに届け出なければならない。
一、本人または連帯保証人の氏名、住所に変更があったとき。→「転居・改姓・勤め先変更届」を提出すること。
◎本人または連帯保証人の住民票を求める場合がある。

二、本人または連帯保証人が所属教会および直属教会を変更したとき。→「教会変更届」を提出すること。直属教会が変わった場合は、「保証人変更届」も必要。
◎結婚などによる所属教会変更にあわせて連帯保証人を夫(妻)に変更したい場合は、「教会変更届」とともに「連帯保証人変更申請書」を提出すること。
三、連帯保証人を変更するとき。→「連帯保証人変更申請書」(5 連帯保証人の変更を参照)を提出すること。

四、本人または連帯保証人の重要な事項に変更があったとき。
◎例えば、口座番号の変更→「口座番号変更届」、勤め先の変更などがあった場合→「転居・改姓・勤め先変更届」などの手続きをすること。

8 返還期間
扶育費返還対象者は「扶育費返還対象者通知書」に記載の返還期間のなかから希望の期間を選択することができる。また、何らかの理由で返還途中でその返還期間を変更する場合は、「扶育費返還期間変更願」を提出する。
なお、上記「扶育費返還対象者通知書」に記載する返還の期間は、本会で設定する。
◎例えば、当初10年で返還する予定であったものを、途中から5年に短縮して返還することを希望する場合や、また逆に返還期間を延長希望する場合は、本会の担当者と相談の上、「扶育費返還期間変更願」により返還期間を変更することができる。
◎返還金額が均等割出来ない場合、もしくは通常月割賦額に端数が出る場合は、初回と、最終回で端数金額の調整をおこなう。ただし、初回及び最終回金額が多額になることを避けるため、割賦月数を増減することがある。

9 返還方法
次に挙げる方法によって返還するものとする。
一、ゆうちょ銀行の本人名義口座からの毎月自動引き落としを原則とする。その際の手数料金(1回55円)は本人の負担とする。
◎必ず本人名義の口座であること。
◎毎月27日に、指定された口座から引き落とす。その際金額不足などで引き落としが出来ない場合は、再度翌月10日に引き落とし、それも完了しない場合はその月の27日に2ヵ月分をまとめて引き落とす。
◎2ヵ月連続して引き落としが出来ない場合は、連帯保証人や保証人にも連絡するほか、場合により自宅及び勤務先にも連絡をすることがある。
◎延滞金は、一括して返還してもらう場合がある。
◎返還途中で進路変更し、その後の進路が2A)に該当する場合、連続して2年以上(おやさと管内高校寮生活指導員の場合は3年)の教務従事をもって残りの返還扶育費は免除となるが、返還実施中に発生した延滞金は免除とはなりません。
◎長期海外出向などで国内に不在の場合、連絡文書等は原則として連帯保証人宛送付する。また、口座への入金を怠らぬよう注意すること。
◎返還が完了したときには、「扶育費返還完了通知」を本人、連帯保証人、保証人宛にそれぞれ送付する。

扶育費返還についてのお問い合わせは、

632-8679 奈良県天理市守目堂町213-4 おやさとやかた真南棟3階

Tel : 0743-63-2503(庶務課)
Fax : 0743-63-0515
e-Mail : ichiretsukai@tenrikyo.or.jp